
教育資金非課税枠
教育資金非課税枠とは
教育資金として孫などに贈与する場合、一定の金額までなら非課税で贈与することが可能です。
非課税枠の上限は1人あたり1,500万円までです。
ただし、小学校や保育所などの教育機関、保育施設以外のもの、たとえば学習塾やピアノ教室などは500万円が上限となります。
これは上記の上限に含まれますので、1,500万円+500万円=2,000万円までとはなりません。
たとえば、下記のような利用が考えられます。
・学校などに1,500万円
・学校などに1,000万円 + 塾などに500万円
教育資金非課税枠の対象者
教育資金の非課税枠が適用されるのは、贈与者が父母や祖父母などの直系尊属で、受贈者が子や孫の場合に限られます。
また、子や孫であっても30歳以上の場合は対象にはなりません。
仮に贈与を受けた年齢が30歳未満で、30歳になった時点で使わずに残っていた金額に対しては贈与税が発生します。
もし全て使い切っていたとしても、教育目的以外で使用したものは非課税の対象からは除外されるので注意が必要です。