まずは相続について。
・相続とは…人が亡くなった時に、その人の配偶者や子などが遺産を引き継ぐこと。
この時亡くなった人➡被相続人、遺産を引き継ぐ人➡相続人
・相続人になれる人…
1.子(既に死亡している場合、孫➡曾孫と続いていく(養子も含む))
2.親(既に死亡している場合は祖父母) .
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合は、甥、姪まで)
・行方不明の相続人がいる場合…
消息が分からなくなって7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、死亡している扱いになる
・相続の種類…
単純承認➡財産のプラス、マイナスを問わず、ただ単純に相続する方法
限定承認➡相続財産ももって負債を弁済した後、余り出ればそれを相続できる
相続放棄➡一切の相続財産を受け取らないという方法
・遺産の種類…
土地(借地権も含む)、建物
現金、預貯金、有価証券(株式、債券など)
貸付金、売掛金
特許権、著作権
貴金属、宝石、自動車、家具、美術品 etc
➡プラスの財産
借入金、買掛金
預かり敷金、預かり保証金
未払いの税金、未払い医療費
➡マイナスの財産
※死亡保険金、死亡退職金は相続財産ではない
・遺産分割について
遺言がある場合…
遺言の内容に従って、各相続人等が財産を取得する
遺言から漏れた財産がある場合や遺言を使わない場合は遺産分割協議会が必要になる
遺言がない場合…
相続人全員による遺産分割協議で遺産の取得者、承認者を決める
相続人の中の1人が全部取得というように、相続人の合意であれば、どのような分配でもかまわない
詳しくは国税庁のHP